堺市の不動産売却|センチュリー21ライズカンパニー>弊社からのお手紙を受け取られた方へ

突然のお手紙に、驚かれたことと思います。
弊社は、「物件を買いたい」というお客様のご希望に沿えるよう、
営業スタッフが物件を探しています。
そのなかで、法務局が開示し、誰でも取得できる登記情報をもとに、
勝手ながら手紙をお送りいたしました。
不動産を相続すると、不慣れな手続きや専門用語に戸惑うことも多いかもしれません。
ご自身にとってのベストな選択は何なのかを導き出すヒントになるよう、
「不動産を相続したときに知っておきたいこと」を紹介させていただきます。



不動産や現金・預貯金など相続した財産から、借入金などのマイナスの資産を差し引き、そのうえで残った財産の合計を課税価格の合計といいます。
課税価格の合計が基礎控除を超えると「相続税」がかかります。
相続税の基礎控除を求める計算式は、
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
たとえば夫が亡くなり、妻と子ども2人の計3人が相続人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
つまり、4,800万円が基礎控除の額となるため、課税価格の合計が4,800万円を超えなければ相続税の対象になりません。
また、被相続人(=亡くなった人)の名義から不動産を相続した人の名義に変更する場面では、「登録免許税」という税金を納めなければいけません。
登録免許税の税率は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産を相続する場合は、2,000万円×0.4%=8万円の登録免許税がかかります。
不動産は、住んだり活用したりしていなくても税金がかかります。
毎年1月1日時点の所有者に課税される「固定資産税」です。
固定資産税額は、固定資産税納税通知書や市区町村の役場にて発行してもらう固定資産評価証明書などで確認できます。
相続した不動産を売却し、売却益が生じるとその利益は「譲渡所得」となり税金がかかります。
譲渡所得の計算方法は、「収入金額-取得費-譲渡費用」です。
収入金額・・・ =相続した不動産の売却代金
取得費 ・・・ =不動産購入時の代金
譲渡費用・・・ =仲介手数料など
ただし、譲渡所得にかかる税金に対して利用できる特例が
4つあります。
ご紹介した特例はいずれも確定申告しなければ適用されません。
それぞれに適用の要件もあり、誰でも適用されるわけではないのでお気軽にご相談ください。

相続により空き家を所有することになった場合、
遠方などの理由から放置となっているケースは少なくありません。
しかし、空き家を放置しているとトラブルの元となることもあります。
弊社では、しつこい営業電話など一切ございませんのでご安心ください。
成功報酬となっていますので、査定やご相談などは無料です。
不動産売買の流れや、所有者様にとってのベストな選択を親身にアドバイスさせていただきますので、
お気軽にご相談ください。
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